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緊急雇用創出特別奨励金 <雇用>

◆ 概要
 雇用失業情勢が著しく悪化した場合において、解雇、倒産等の非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢労働者等の雇用機会を緊急に創出するため、これらの者を雇用する場合に一定額を助成するものです。

◆ 要件1 <可能性>

◆ 要件2 <申請可能>
 45歳以上60歳未満の非自発的離職者または公共職業訓練受講者を公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介を受け、雇用保険の一般被保険者(週の所定労働時間30時間以上)として雇い入れる。

◆ 要件3 <事後条件>
 雇い入れ計画書の提出日の6ヶ月前の日以降奨励金の支給決定までの間に、当該雇い入れにかかる事業所の被保険者を事業主都合によって解雇した事業主以外の事業主であること。
 雇い入れ3ヵ月後の被保険者数が雇い入れ前の被保険者数と比較して増加していること。
 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備している事業主であること。
 申請を行うまでに対象労働者を事業主都合によって退職させていないこと。

◆ 助成額
 対象労働者1人につき30万円

◆ 申請先
都道府県高年齢者雇用開発協会


※ < >内の表記について
<創業>創業・分社化をした事業者に支給される助成金
<高年齢>高年齢雇用を行う事業者に支給される助成金
<障害>障害者雇用を行う事業者に支給される助成金
<教育>教育訓練を行う事業者に支給される助成金

※ 各要件の表記について
要件1<可能性>この項目に該当すれば助成金を受けられる可能性があります。
要件2<申請可能>この項目を実施すれば助成金の申請を行えます。
要件3<事後条件>申請に際して事後の条件が付随します。


実際の助成金の受給に際しては従業員の雇い入れや就業規則の変更などの条件が生じます。

そのために経営方針を変更して、かえって不経済になってしまうような事例も見受けられます。

また、受給までの手続きも多く、手間・時間を取られるとともに短時間で多くの手続きを行わなければなりません。
会社の経営方針と矛盾しないように助成金を確実に受給し、活用するためには、専門的な知識が必要となります。

申請は助成金の専門家である社会保険労務士にお任せください。

詳しくはお問合わせフォームよりお問い合わせください。


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