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受給資格者創業支援助成金 <創業> ◆ 概要 雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するものです。 ◆ 要件1 <可能性> 本人の雇用保険の被保険者期間が通算して5年以上ある。 本人が失業給付を受けているか、受けられる状態にある。 ◆ 要件2 <申請可能> 本人が出資し、代表者となって法人または個人事業を創業する。 創業から1年以内に雇用保険の一般被保険者として従業員を雇い入れる。 ◆ 助成額 創業から3ヶ月間に要した以下の費用の3分の1(200万円を上限) ・ 事業計画作成のための経営コンサルタント等の相談経費、設立登記に要した 費用等(登録免許税、印紙代は除く) ・ 業務に必要な知識もしくは技能、能力を習得させるための講習の受講経費等 ・ 労働者を募集・採用するためのホームページ、パンフレットの作成費、雇用管 理マニュアルの作成費等 ・ 事務所の工事費、賃借料、設備・機器・備品の購入費、リース料、広告宣伝費 等の設備、運営費等 ◆ 申請先 都道府県労働局(公共職業安定所)
実際の助成金の受給に際しては従業員の雇い入れや就業規則の変更などの条件が生じます。
詳しくはお問合わせフォームよりお問い合わせください。そのために経営方針を変更して、かえって不経済になってしまうような事例も見受けられます。 また、受給までの手続きも多く、手間・時間を取られるとともに短時間で多くの手続きを行わなければなりません。 会社の経営方針と矛盾しないように助成金を確実に受給し、活用するためには、専門的な知識が必要となります。 申請は助成金の専門家である社会保険労務士にお任せください。 助成金紹介のトップへ戻る |
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